こんにちは。 なか事務所の有林です。
さて、『健康保険 傷病手当金』という制度をご存じでしょうか?
社会保険に加入している人が、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、給料を受けることが出来なかったなどの条件を満たす場合、申請により傷病手当金が支給されます。(全国健康保険協会HPより一部抜粋)
傷病手当金は、以下の条件すべてに該当したときに支給されます。
【支給条件】
①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
②仕事に就くことが出来ないこと
②連続する3日(待機期間)を含み、4日以上休んでいること
③給与(報酬)の支払いがない、または、その支払額が傷病手当金より少ないこと
詳細はこちら→全国健康保険協会HP「傷病手当金」
これは、今回の新型コロナウイルス感染症に罹患された方も対象になります。
詳しくは、委託している社労士事務所または、全国健康保険協会までお問い合わせください。
全国健康保険協会HP
また、現在、傷病手当の支給期間は、同一の傷病につき支給開始日から最長1年6か月ですが、
2022年1月から、法改正により、その支給を始めた日から通算して1年6か月に変更なりますので、ご注意下さい!
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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