みなさまこんにちは、上地正寿です。
1年単位の変形労働時間制を採用している会社も多いと思います。
1年単位の変形労働時間制は、最長1年の一定期間を通して平均して週40時間以内にするというもので、原則、休日となる日を定めなければなりません。
あらかじめ1年という期間の休日を定めるのですから、業務の都合で休日の振替(変更)をしてもいいでしょうか?という質問もあります。
1年単位の変形労働時間制を採用している場合、休日の振替(変更)はできるのでしょうか?
答え 休日の振替(変更)は原則できません。
通達では、通常の業務が忙しくなったから、人が足りなくなったからといって、休日振替が通常行われる場合は、1年単位の変形労働時間制を採用できないと示されています。
この場合は、1年単位の変形労働時間制が無効となります。
しかし、労働日の特定時に予期しない事情が生じ、やむを得ず休日の振替を行う場合には、以下の要件が必要となります。
1.就業規則で休日の振替がある旨の規定を設け、あらかじめ休日を振り返るべき日を特定して振り返ること
2.対象期間(特定期間を除く)において、連続して出勤できる労働日数が6日以内であること
3.特定期間において、1週間に1日の休日が確保できる範囲内にあること
が必要です。
業務の都合で休日の振替(変更)を行っている場合は、そもそも1年単位の変形労働時間制は無効となることもありますのでご注意ください。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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