みなさまこんにちは、上地正寿です。
就業規則の不利益変更はできないわけではありませんが、労働契約法の第9条にかかり無効とされる可能性があります。
労働条件の変更は、労働者及び使用者の合意が原則となります(労働契約法9条)
ただし、次の要件を満たせば就業規則の変更によって労働条件を変更することができます。
●変更が以下の事情に照らして合理的であること
・労働者の受ける不利益の程度
・労働条件の変更の必要性
・変更後の就業規則の内容の相当性
・労働組合等との交渉の状況
●労働者に変更後の就業規則を周知させること
就業規則の一方的に不利益変更をすることはできませんが、労働者の個別合意があれば変更は可能です。
不利益変更は原則、労働者の個別合意をもらうようにしたほうがいいでしょう。
参考:
労働契約法
第9条
使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
第10条
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
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