こんにちは、社労 下地です。
育児休業給付金の支給を延長するには
保育所等における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳又は1歳 6か月に達する日後の期間についても育児休業を取得するかつ一定の要件を満たした場合には最大で1歳6か月又は2歳となった日の前日まで受給できる対象となります。
以下、1又は2のいずれかに該当する理由により、子が1歳に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。
1.育児休業の申出に係る子について、保育所(無認可保育施設は除く。)等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日(※)後の期間について、当面その実施が行われない場合
※あらかじめ1歳に達する日の翌日について保育所等における保育が実施されるように、申込みを行う必要があります。
2.常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合
(1) 死亡したとき
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
(4) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)
また、1の保育所等に入所できないといった理由での延長には
子どもが1歳に達するときに保育所等に入所を希望しているにもかかわらず、保育所等に入所できないことの証明となる「市区町村が発行した保育所等の入所保留の通知書など」を提出する必要があります。
市町村によって申し込みの締切が異なる為、期限をご確認しお早めの申し込みをお勧めいたします。
参考資料として
Q&A~育児休業給付金~
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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