みなさまこんにちは、上地正寿です。
令和3年4月1日改正施行した高年齢者雇用安定法では、70歳までの就業確保措置が努力義務となっております。
現在は65歳までの雇用確保措置が義務付けられており、70歳までの努力義務については、まだまだ検討中という会社も多いのではないでしょうか。
まだ多くの会社が60歳定年退職、定年退職後65歳までの継続雇用措置を行っています。
その場合、定年退職した従業員からの希望があれば原則65歳まで継続雇用しなければなりません。
継続雇用をしない理由を就業規則に盛り込むことができるのでしょうか。
「継続雇用しない事由」については、就業規則の中の解雇事由または退職事由と同じ内容を継続雇用しない事由として別に規定することは可能です。
就業規則の解雇又は退職事由と一言一句違わないように注意が必要です。
就業規則の解雇または退職事由と異なる場合は認められないことになってしまいます。
参考指針:
高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針 平24.11.9厚生労働省告示560号
継続雇用しない事由を就業規則に盛り込む場合は、就業規則の解雇および退職事由を確認し、文言に違いがないか確認したほうがいいでしょう。
焚火を囲み、火を眺めながら話をすると本音で話せると言われています。
生きているだけで他の人間や猛獣などに襲われ危険だった大昔の私たちの祖先は、火を焚いている時間が唯一安らぎのときだったのかもと考えてしまいました。焚火を眺めているだけで落ち着くのも、人間のDNAに組み込まれているのかもしれませんね。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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