みなさまこんにちは!!テニス大好き飯田です。
今回も事業所からの質問について記載したいと思います。
【役員は有給休暇を取得することができるのでしょうか?】との質問を受けました。
有給休暇制度は労働基準法上の制度です。そのため労働基準法が適用されない役員は有給休暇を付与されないのが原則です。
役員には従業員向けの「就業規則」も適用されません。就業規則による勤務時間の定めもありませんので「定時」や「残業」という概念もありません。
つまり会社の状況によって、いつ働いても、いつ休んでも良いことになります。
ただし、経営任されている以上、24時間体制で業務にあたることもあります。もちろん残業代は出ません。
会社の経営責任を持つという立場である以上、会社に何かが起これば時間は関係なく働くことが求められてきます。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!