沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
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こんにちは 中部事務所の呉屋です。
緊急事態宣言が解除され、飲食店等を中心に経済活動が再開してきましたね!
コロナ感染者は少なくなっていますが、気を引き締めてマスク着用はもちろん、
感染予防はしっかりやっていきましょう!
さて今回は、コロナワクチン接種後の副反応・コロナ感染後の後遺症の医療費についてお話します。
皆様もご存知の方も多いと思いますが、コロナ感染による医療費は、全て公費で賄われています。
通常のケガや病気であれば、健康保険適用により自己負担分(3割)の支払いが必要になります。
新型コロナウイルスは、厚生労働省が「 指定感染症 」に指定したことにより、医療費は公費で負担されます。
では、コロナワクチン接種後の副反応による病院受診での診療代はどうなるでしょうか?
→ 公費で賄うことができる可能性があります!
ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、
副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。
ワクチンを接種したことによって副反応が起きた場合の措置として、
国の「 予防接種健康被害救済制度 」が設けられています。
新型コロナワクチンに限らず予防接種によって健康被害が生じて医療機関での治療が必要になった場合、
かかった医療費の自己負担分や入院、通院に必要な諸経費が給付されます。
この救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
給付を受けるためにはまず、市区町村の窓口に所定の書類を提出が必要です。
その後、市区町村から国に申請します。その後副反応と認定されれば、市区町村を通して給付金が支給されます。
では、コロナ感染後の後遺症による病院受診での診療代はどうなるでしょうか?
→現在は、公費で賄うことができないです!
健康保険を利用により、自己負担分(3割)で治療を受けることができます。
コロナ感染の制限解除日後の診療代については、健康保険利用になります。
現在、コロナ感染後の後遺症に悩まされている方が多くいらっしゃいます。
業務外での感染後、後遺症により仕事をお休みされる方は、給与保障の為の傷病手当の申請が可能です。
業務中での感染後、後遺症により仕事をお休みされる方は、労災での申請が可能です。
業務中の感染と認められれば、後遺症による診療代も休業期間の給与保障も労災給付の対象となります。
今後、コロナワクチンの副反応や後遺症についての国の対応がさらに手厚くなったらいいですね。
ワクチンについて調べてみたら、↓動画での説明もあったので、せひご覧ください。 ※厚労省HPにて
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