みなさんこんにちは!
最近は朝晩は冷え込んでいますが、日中はまだまだ暑いですね(;’∀’)
早く衣替えがしたい 大城です
さて外国人を雇用した場合
現在、外国人雇用状況届における届出方法は、
雇用保険被保険者となる場合 → 雇用保険被保険者取得届
雇用保険被保険者以外の外国人 →雇用・離職に係る外国人雇用状況届出書
上記をハローワークへ提出しないといけません。
どちらも在留カードの番号の記載が必要になります。
また、在留期間が有効なものなのか資格外許可を得ているのかの確認も必要です!
ちゃんと確認しないと不法就労になる場合があります。
不法就労となる場合
①日本に不法に滞在する外国人が働く
例:密入国した人や在留期限が切れている人が働く場合
②入国管理局から働く許可を受けていないに働く
例:資格外活動の許可を得ていない留学生のアルバイトや観光目的で入国した人が働く場合
③入国管理局から認められている範囲を超えて働く
例:外国料理店の料理人として働くことを認められた人が機械工場で働く場合
不法就労は法律で禁止されています。
不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。
外国人雇用のルールについてのパンフレット←クリックでリンク先に飛びます
外国人の方を雇用する場合は確認を行いましょう(*’▽’)
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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