こんにちは。古波蔵 精 です。
健康保険の傷病手当金や労災の休業(補償)給付において、それぞれ休業開始日から3日の期間を待期期間と定めています。
ただし、言葉は同じでも、労災、傷病手当金とそれぞれ待期期間の考え方は異なりますので、今回はその取扱いの違いについてお話しいたします。
労災保険における待期期間は「通算で」3日、傷病手当金における待期期間は「連続」3日と定められています。
10月1日休業開始、2日も同様に欠勤したが、3日、4日に出勤、5日以降再びお休みした場合の例で考えてみましょう。
上記の場合、労災保険法上は10月1日、2日、5日で通算して3日休業していますので、その3日で待期期間が成立し、6日以降も休業している場合はそこから休業(補償)給付が受給できます。
一方、傷病手当金の手続き上は、10月3日に出勤したことで、休業初日からの連続する休業日数は2日で途切れてしまいます。5日以降休業が続く場合、7日で待期期間が完成し、8日以降は傷病手当金の受給対象となります。
また、この「出勤」は、1日、半日を問わないので、例えば「会議の為にちょっとだけ出てもらった」ようなケースでも待期期間が途切れてしまいますので、事業主はその辺りも配慮の上で出勤を指示するかどうか判断するのが望ましいでしょう。
待期期間の違いは賃金の取り扱いでも異なります。
傷病手当金の待期期間においては、あくまでも業務外の傷病によるお休みですので、無給でも問題ありません。
一方労災保険では、業務中の事故の場合は会社の責任による休業となりますので、待期期間中は平均賃金の60%以上の休業補償を支給しなければなりません(通勤災害の場合は休業補償の支払義務なし)。
ここまでは労災と傷病手当金の待期期間の取り扱いについてお話ししましたが、共通点についてもお話いたします。
まず、労災、傷病手当金いずれにおいても、休日も待期期間に含まれる点です。
例えば土日休みの事業所で、金曜から休業を開始した場合、土日の休日も待期期間としてカウントされますので、週明けの月曜日からそれぞれの給付の受給対象となります。
また、労災、傷病手当金いずれにおいても、有給休暇として休んだ日も待期期間に含まる点も共通しています。
労災保険上の待期期間中は休業補償の支給義務がある旨を先にお話ししましたが、被災者が申請した場合は休業初日から3日間を有給休暇として処理する事も可能です。
実際に有給休暇を取得した方が本人の受け取れる金額が高くなるため、有給処理を希望するケースも少なくないでしょう。
お金の支給に関わる内容ですので、待期期間の認識を誤った場合、被災した方の不利益につながる可能性もあります。
そうした事を避け、従業員と事業主のwin-winにつながるような情報発信を今後も続けて参りたいと思います。
昨日沖縄赤十字病院で定期健康診断・人間ドックを受診してきました。食事の提供もあるとの事で頂いていましたが、病院食のイメージを覆すクオリティーでした。
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