こんにちは、社労 下地です。
労災があった時、療養のために労働することができない場合には休業の4日目から休業(補償)給付を受けることができます。
休業の初日から3日目までを「待機期間」といい、この期間の補償は事業所が賃金の60%以上を支払うことが事業所の義務となります。
待期期間に賃金の何%を支払うかは先に決めておくと何かあった時にはスムーズかなと思います。
平均賃金計算方法
労災8号の様式ですが、3か月の平均賃金を計算することができる用紙になっています。
賃金を当てはめて計算してみてください。
詳しくは申請用紙や手続資料をダウンロードすることができますのでご活用くださいませ。
労災保険給付関係請求書等ダウンロード
また、本人の意志により有給休暇を当てることも可能です。
休業の初日からの【初日】とは
*労災が労働時間内に発生し、所定労働時間の一部の怪我の場合 ⇒ その日が休業1日目
*残業中に発生した場合は ⇒ 翌日が休業1日目
会社の所定休日に関係なく、暦日数で待機期間をカウントします。
お気を付けくださいませ。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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