こんにちは。古波蔵 精 です。
育児・介護休業法が改正される事に伴い、厚生労働省から、改正ポイントをまとめたリーフレットが公表されました。
今回の改正の主な内容は下記の通りです。
1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
(1)育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
育児休業や産後パパ休業(後述)の申し出が円滑に行われるようにするため、①研修実施、②相談窓口設置、③事例の収集・提供、④育児休業・産後パパ休業制度等に関する方針の周知 のいずれかの措置の実施が義務化されました。
(2)妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
・有期雇用労働者の育児休業の取得要件のうち、「引き続き雇用された期間が1年以上」を撤廃し、育児休業給付でも同様に緩和されました。
3.産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
・育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能な育児休業。分割して2回取得する事もでき、育児休業給付(出生時育児休業給付金)の対象となります。
4.育児休業の分割取得
・育児休業を分割して2回まで分割して取得する事が可能になりました。
5.育児休業取得状況の公表の義務化
・従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表する事が義務付けられます。
上記の施行日は、1及び2については令和4年4月1日、3及び4については令和4年10月1日、5については令和5年4月1日となります。
詳しくは下記リンクをご参照ください。
「育児・介護休業法 改正のポイントのご案内」厚生労働省リーフレット
北谷町のハンバーガーの名店 GODIE’S からテイクアウトしました。写真ではわかりにくいですがかなりのボリュームで、バンズも半端ない肉感でした。
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