沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさまこんにちは、ラーメン大好き 古波蔵 精 です。
相変わらずすっきりしない天気が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
本日は気温も上がらないようですが、明日以降は暖かくなるようで、気温差により体調を崩さないよう、気を付けていきたいものです。
さて、お仕事のお話ですが、日本年金機構HPより、厚生年金保険の70歳到達時における資格喪失手続きの変更についてのお知らせが掲載されていましたのでそちらのお話をしたいと思います。
被保険者が70歳に到達した日(誕生日の前日)より厚生年金保険の被保険者資格は喪失しますが、従来は事業主が「厚生年金保険被保険者資格喪失届 70歳以上被用者該当届(以下「70歳到達届」)の提出する必要がありました。
それが平成31年4月より、以下の要件のどちらにも該当すれば、事業主からの70歳到達届の提出が不要となります。
(1)70歳到達日以降も引き続き、その到達日以前と同一の適用事業所に使用される被保険者
(2)70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、その前日の標準報酬月額と同額の被保険者事業主等の事務負担の軽減を目的に実施される手続きで、平成31年4月以降に70歳に到達した被保険者は、厚生年金保険の資格喪失処理と70歳以上被用者該当処理を日本年金機構で行う事になります。
処理そのものは年金機構で行っていますので、従来70歳到達届の提出後に発行されていた決定通知は今後も発行されることになります。
尚、70歳到達時の標準報酬月額がその前日の標準報酬月額と異なる場合は、従来通り70歳到達届の提出は必要となりますのでご注意ください。
詳細は下記リンクをご参照ください。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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