沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
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こんにちは 中部事務所の呉屋です。
今日から10月がスタートしますが、沖縄はまだまだ日中は暑いですね!
はやく気温で、秋を感じたいです。。。
今回は、【 社会保険の療養費の対象となる装具 】についてお知らせします。
けがや病気をしたとき、病院より治療の為に装具を装着させることがあります。
例えば、腰を痛めた場合はコルセット、膝などの間接を痛めたときはサポーターを装着させることがあります。
これらの装具を装着した場合に、装具購入に要した費用について、健康保険からはその費用の限度内で
療養費の支給されます。
日常生活や職業上の必要性によるもの、美容の目的で使用されるものに関しては、支給はされません。
例えば、眼鏡(小児弱視等の治療用眼鏡等は除く。)や補聴器などが当てはまります。
療養費支給の対象となる治療用装具は、オーダーメイドで作られたものが基本ですが、疾病または負傷の
治療遂行上必要な範囲のものであれば、既製品であっても保険者(協会けんぽ等)の判断により療養費を支給することがあります。
装具の費用については、まず装具代を全額支払い、その後領収書を添付した上で
療養費請求書を保険者(協会けんぽ等)に提出することで、療養費の支給が行われます。
療養費支給申請書は、協会けんぽのホームページにてダウンロードできます。
この申請書に添付された領収書等により、保険者(協会けんぽ等)が障害者総合支援法等により
定められた額に基づき計算した額(実際支払った額を超える場合は、実際支払った額)から、
加入者が負担すべき額を差し引いた額を療養費として支給します。
↑治療用装具の赤の範囲が、健康保険からの療養費の対象となります。
最近、運動中に膝を痛めてしまいました。原因は、運動前のストレッチ不足です。
スポーツの秋を楽しむ皆様は、十分なストレッチをお忘れずに!
また、明らかな異常や痛み等が起こった場合には、すぐに病院を受診しましょう!
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