こんにちは、社労 下地です。
36協定の新様式に記載されるようになった、管理監督者でないかの確認の有無。
役職が付いている際には窓口でも確認がこれまでもありましたが、チェックボックスで確認することができるためとても便利です。
管理監督者とは
役職名・肩書にかかわらず、実質的に裁量や責任権利が与えられているかなど実態を見て判断されます。
一般的な要件として
①職務内容・責任と権限
経営者と一体的な立場で仕事をしている。
②勤務態様
出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けておらず、拘束性がないこと。
※タイムカードで時間管理することは必要となります。
出退勤時間も自らの裁量に任されているため、遅刻や早退をしても給与や賞与が減らされるような場合には管理監督者とは言えません。
欠勤に関しては、就業規則に記載があると根拠となりうる為、就業規則への記載があるといいです。
③賃金等の待遇
その地位にふさわしい待遇がなされているか。
上記、3点に当てはまらない場合には、社内では管理職とされていても残業手当や休日出勤手当が必要となります。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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