皆さんこんにちは。
焼肉はタレより塩で食べたい宮城です。
さて、今回は就業規則の相談で副業の件について相談がありましたので、ブログでもご紹介します。
今回新しい就業規則に副業禁止を入れて労働者に意見を聞いたところ、法律違反だから削除して欲しいとの要望があったそうです。
そもそも労働基準法では副業禁止のルールはありませんが「日本国憲法第22条第1項」の中に職業選択の自由が保障されている項目があります。
では、憲法で職業選択の自由が保障されているから、就業規則で副業禁止を入れるのは違反かと言うと、違反にはなりませんが、就業規則の効力として認められるには、過去の判例から次の要件に該当する場合は副業の制限を認めているそうです。
①労務提供上の支障となる場合
②企業秘密が漏洩する場合
③企業の名誉・信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
④競業により企業の利益を害する場合
逆に上記4点に該当していない場合には就業規則で副業禁止!!っとなっていても強く言えない可能性もありますので、対応は十分気を付けた方が良いと思います。
また、国も労働者の副業については肯定的ですので、今後の働き方や労働時間についても注意する必要があります。