こんにちは! 中部事業所の名護です。
秋分の日! ちょっと涼しくなってきました。よい天気で嬉しいです。
本日は『 日本年金機構からのお知らせ 』をお伝えします。
夫婦ともに収入がある場合の被扶養者の認定事務の改正が行われました。
主に以下の2点が改正されました。
(1)夫婦ともに収入がある場合の認定の考え方
被扶養者とすべき人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者であると認定しますが、「年間
収入」の考え方について以下の通り見直されました。
新:過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだ年間収入
旧:被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の年間収入
(2)育児休業等の期間における取り扱い
主として生計を維持する方が育児休業を取得したことにより、夫婦の収入が逆転する場合においても、
当該休業期間中の被扶養者の異動にかかる手続きは不要です。
実質的な内容になったので助かります。
では、よい休日をお過ごしください。