皆様こんにちは。
中部事務所の玉那覇です。
日中はまだまだ暑い日が続いていますが、朝晩は何となく涼しく感じられるようになってきました。
個人的には赤とんぼが飛び始めたら秋の訪れを感じるのですが、今年はまだ見かけません。
クーラー無しで夜を過ごすのはまだまだ先でしょうか。
今日は傷病手当金と年金についてです。
業務外の傷病で労務不能となった場合、以下のすべての条件を満たしていれば健康保険の「傷病手当金」が受給できます。
①業務外の事由による病気やけがの療養のための休業であること
②仕事に就くことができないこと
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
④休業した期間について給与の支払いが無いこと
また退職後でも以下の条件を満たしていれば受給できます。
①資格喪失日の前日(退職日等)までに被保険者期間が継続して1年以上あること
②被保険者資格喪失日の前日に現に傷病手当金を受けているか受けられる条件を満たしていること
傷病手当金と重複する期間について年金を受給すると、傷病手当金が支給停止(支給調整)される場合があります。
1.資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が、老齢(退職)年金を受けられるとき
2.傷病手当金と同じ病気やけがで障害厚生年金または障害年金が受けられるとき
原則傷病手当金が支給停止となりますが、
傷病手当金の日額が老齢(退職)年金の360分の1よりも多い場合その差額が支給されます。
同様に障害厚生年金の360分の1よりも多い場合もその差額が支給されます。
また、障害手当金が受けられる場合は障害手当金の額に達するまで傷病手当金が支給停止となります。
傷病手当金を受けた後に、遡って老齢(退職)年金または障害年金(障害手当金)を受給して上記1又は2に該当する場合は、傷病手当金の一部または全部を返還することとなります。
重複して受給することとなった場合は速やかに保険者(協会けんぽ)へ連絡してください。
できるだけ早く連絡することで調整後の返納金額が多額となることを防ぐことができます。
最後までお読みいただきありがとうございました。