沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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皆様こんにちは!!
なか事務所 中部事務所の新崎です。
夏休みが明け小学校に通い始めた息子たち、今のところ学年やクラスでコロナ感染者の連絡はなく元気に登校しています。
子供たちに感染が拡大しないか不安はありますが、少しずつ減少している今こそ、基本的な感染予防対策を引き続き徹底していきたいと思います。
さて本日はお客様からご質問頂いたパートタイム労働者の社会保険適用要件についてお伝え致します。
お客様からはこのようなご質問がありました。
Q 週の労働時間が週28時間のパートタイマーを雇い入れる予定です。
雇用契約ではフルタイム労働者の4分の3未満の契約なので社会保険は適用外ですが、繁忙期の4~7月までは残業が増える予定です。その場合週30間を超えてくるので、その期間について社会保険への切り替えが必要になるのでしょうか。
雇用契約上は社会保険に該当しないパート労働者について、残業等で実態が伴わない場合、社会保険の総合調査の際に指摘を受けて、加入を促される事例はよくあります。今回、事前に残業が見込まれる場合についてどのような取り扱いになるか、年金事務所に確認致しました。
A 雇用契約上社会保険適用外の方が、実態では適用する時間働いている場合 その事実が2か月続いて、3カ月目にも超える見込あれば、3カ月目から加入させてくださいとの事です。
又、残業が減り実態伴わなくなったら、その時点から資格喪失するようにとのことでした。
パート・アルバイトのかたがいらっしゃる事業所はご参考迄。
又、社会保険加入者が51人以上企業ついては、パートタイム労働者の適用枠が2024年までに段階的に拡大されます。
下記リーフレットもご確認ください。
法律改正によりパート・アルバイトの社会保険の加入条件が変わります
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。