沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(*^_^*)
コロナ感染者数もなかなか落ち着かず、我が家の小学生2人組も夏休みが延長となりました。
来週から学校は始まるのでしょうか・・・。
昨日、登校日で、学校からタブレットを借りてきていました。
来週以降、休校になってもこれで対応していくようです。
さて、小学校等の臨時休業等に関する助成金の申請期限に関して、
厚生労働省より案内が出ていました!
令和3年4月1日から同年6月30日までに取得した休暇の申請期限は
令和3年8月31日(各都道府県労働局必着)となっています。
郵送の場合、消印の日付が申請期間内であっても、
労働局への到達日が申請期限を過ぎてい場合には申請期間内に申請されたとは認められない。
との記載がありました。申請予定の事業所様、ご注意ください。
また、特別な有給休暇を、時間単位で複数日に分けて取得した場合の支給申請期限についても
注意を促しています。
時間単位の特別な有給休暇の合計取得時間が4時間に達した日を特別休暇の取得日とし、
その日が属する期間に応じて支給申請期限が決まるようです。
詳しくは、下記リンク先の厚生労働省のホームページの確認をお願い致します。
上記注意事項の具体的な事例
Q&A「育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)」
申請期限についてはQ特2を、
時間単位の特別な有給休暇の申請期限についてはQ特23をご確認ください。
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)