こんにちは、社労 下地です。
労働条件とは
労働契約の期間、仕事をする場所、始業・就業時刻、賃金などのことをいい、労働基準法で使用者(会社)が労働者に対して明示することを義務付けられています。
- 労働契約の期間に関する事項
- 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
- 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える 労働の有無、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
- 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
- 昇給に関する事項
上記、6つの項目は必ず明示しなければなりません。
その他にも会社ごとに制度を設けている場合には下記の事項は明記しなければならない事項となっています。
- 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに支払いの時期に関する事項
- 臨時の賃金、賞与及び最低賃金額に関する事項・労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
- 安全及び衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰及び制裁に関する事項
- 休職に関する事項
下記、参考資料となっております。
労働条件に関する総合サイトには、36協定届や就業規則等の作成支援ツールもあるので参考にしてみてください。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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