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最低賃金の変更。月給者は大丈夫!?

2021.08.16

みなさん、こんにちは。
体幹をしっかり使えるようになるという怪しい石を高額で購入した宮城です。
(*今の所、めちゃくちゃ効果があるように感じています。 思い込みの力半端ないっす!)

さて、今回は先日最低賃金が沖縄でも820円になる予定とお伝えしましたが、最低金があがると時給者だけを注意してみてしまいますが、月給者や日給者も同じく注意しなくてはなりません。

例えば、下記の条件で予定通り時給が820円に上がった場合、

(所定労働時間8時間 ・ 所定労働日数22日)。
【日給者】
@820円×8時間(所定労働時間)=6,560円

【月給者】
@820円×8時間(所定労働時間)×22日(所定労働日数)=144,320円


上記金額以上の賃金を支払わないと、最低賃金を下回っている可能性があります。

日給・月給だから最賃は関係ないと思わないで、一度見直しをしてみて下さい。



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