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【労働契約書の明示方法が追加されました!】

2019.03.24

労務管理法改正

皆さんこんにちは!

車好きでお馴染み、なか事務所の宮城です。

新しいブログに移行して2回目のブログ更新担当ですが、まだ慣れないですね~(泣)
以前のブログだと約20~30分程度の作成できていましたが、今現在1時間程かかって作成しています。
すこしでも以前のように早く作成できるよ努力して行きます!

さて、今日は今年4月からの労働基準法改正の一つに、労働条件の明示方法の追加がありますのでお話ししたいと思います。

皆さんは従業員を雇用した場合、しっかり労働条件通知書(雇用契約書)は明示していますか!?

労働基準法15条では次のように定めがあります。

【使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。】

今までは明示の方法が書面なっていますが、今年4月からは労働者が希望した場合、

①FAX

②Eメール

③SNSメッセージ機能等


の利用が可能となりました。

ただし、この明示方法を行うには出力して書面にできるものに限られていますので、もしSNSメッセージ機能を利用して労働条件を明示した場合、画面上でしか確認できなければ違反になりますのでご注意下さい。

↓厚生労働省HPより

今日も最後までお付き合い頂きありがとうございました。
皆様にとって今日も最高の一日でありますように!!

おススメの一冊です。(笑)

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