皆様こんにちは。
中部事務所の玉那覇です。
例年なら楽しい夏休みですね。
毎日コロナ感染者数の更新が止まりません。
旧盆を迎えますが、今年も我慢のお盆となりそうです。
ご先祖様もきっと理解してくれるはずです。
今日は健康保険の「限度額適用認定証」についてです。
入院などで医療費が高額になりそうな時、事前に「限度額適用認定証」の申請を行います。
「限度額認定証」を医療機関の窓口に提示すると1か月(1日から月末まで)の医療機関ごとの支払い(一部負担金)が自己負担限度額までとなります。
ただし保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外です。
入院で高額な医療費がかかったとしても、窓口で支払う金額は限度額までとなるため負担が軽くなります。
限度額は標準報酬月額によって異なります。
詳しくは協会けんぽのHPをご確認ください。
「限度額適用認定証」の交付を受けていない場合は、一旦医療費の支払いをした後、「高額療養費」の支給申請をすることで自己負担限度額を超えた額が払い戻しされます。
また、「限度額適用認定証」を提示しても、同月に入院や外来など複数受診がある場合は、「高額療養費」の申請が必要となる場合があります。
協会けんぽからお知らせが届く場合もありますが、全てお知らせが届くわけではありません。
領収書を大切に保管して「高額療養費」に該当するか確認をお願いします。
健康が何よりですが、もしも入院等が必要となった時は一時的な負担をなくすためにも「限度額適用認定証」を利用してください。
最後までお読みいただきありがとうございました。