みなさまこんにちは!!テニス大好き飯田です。
事業者の皆さんは、従業員が1人でもいると健康診断を実施しなければならないことや、健康診断の実施義務を怠ると50万円以下の罰金が科せられることをご存知でしょうか。
当事務所でも、今月から従業員が健康診断を順次受診しております。
従業員がパートやアルバイトだったとしても、条件を満たしていれば、健康診断を受診させなければいけません。正社員の場合には、例外なく健康診断を受診の義務があります。それ以外の場合、以下の要件により義務が発生します。
1.期間の定めがないか、期間の定めがあったとしても更新により1年以上の使用が予定されているか、継続して使用されていること
2.1週間の労働時間が正社員の1週間の労働時間の4分の3以上であること
実施の義務がある事業所は、以下の様な実施時期となります。
実施時期
事業の種類により実施規定が異なります。主なものは以下のとおりです。
・通常の場合は雇い入れ時・および年1回
・深夜業や坑内労働など特定業務従事者は6カ月毎に1回
・6カ月以上の海外派遣労働者が国内勤務となったとき
実施費用は事業主が負担
実施費用は事業主が負担しなければなりません。健康診断時に労働賃金を支払う義務はありませんが、賃金を支払うことが「望ましい」とされています(厚生労働省労働基準局・行政解釈より)
実施後の事業主の義務として
・健康診断個人票の作成と5年間の保管義務
・健康診断を受けた労働者への結果通知
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!