こんにちは、社労 下地です。
厚生労働省では毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」としています。
令和3年度 強化月間の重点周知事項は、以下の2点となっております。 事業者の皆さまに、自身の事業場における健康診断の実施状況等を改めてご確認いただき、 適切な実施への協力願いとなっております。
1.医療保険者との連携
医療保険者※1から従業員の健康診断の結果を求められた際の提供にご協力ください
→医療保険者から求められた場合は、従業員の健康診断の結果を提供していただくようお願いします。
→特定健康診査の対象ではない40歳未満の方も、医療保険者が事業者から健康診断の結果を入手し、保健事業に活用が可能となる改正健康保険法等が令和4年1月に施行されます。施行後に医療保険者から求められた場合は、健康診断の結果を提供お願いします。
2.新型コロナウイルス対策
新型コロナウイルス感染症の影響による延期分の早期かつ計画的実施にご協力ください。
→健康診断実施機関と協議の上、できるだけ早期に健康診断を実施できるよう実施計画を立て、計画に基づいて実 施する必要があります。
→労働者が新型コロナウイルス感染症を気にして受診を控えようとしている場合は、感染防止対策に努めていることを説明するとともに、受診を促していただくようお願いします。
詳細は下記確認くださいませ。
対象となる労働者に対して、1年に1回のペースで定期的な健康診断を行う義務となっております。
対象となるのは、雇い入れたときに実施する健康診断と同じく、常時使用する労働者です。
今年もコロナウイルスの影響で健康診断の予約が取りにくくなっているようなので受ける際には早目のご予約をお勧めいたします。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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