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雇用継続給付等の手続きで、一部書類の添付が不要になります。

2021.08.01

労働保険労務管理雇用保険

こんにちは。古波蔵 精 です。


本日令和3年8月1日より、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の申請手続きの際の通帳等の写しの添付が原則不要となりました。


従来は育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の初回手続きにあたっては、申請書の記載内容の確認の為、「払渡希望金融機関確認書類(通帳やキャッシュカードの写し等)」の提出が必要でしたが、令和3年8月1日以降、原則不要となりました。


但し、手書きで申請書を作成する際は引き続き添付が必要となりますのでご注意ください。


また同日より、高年齢雇用継続給付の手続きの際、あらかじめマイナンバーを届けている場合について運転免許証等の写しの添付が不要となりました。


こちらについては、対象が60歳以上65歳未満の方の為、年齢確認の書類として、運転免許証や住民票の写し等の添付が必要でしたが、マイナンバーを届け出ている方であれば年齢確認ができるため、こちらも令和3年8月1日以降、原則不要となりました。


リーフレットも発行されていますので、下記リンクをご参照ください。


<令和3年8月1日から、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原則不要にします>


<令和3年8月1日から、高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている者について運転免許証等の写しを省略できます>


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