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国民年金保険料免除(R3年度分)の申請が始まりました!

2021.07.28

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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こんにちは 中部事務所の呉屋です。

昨日(R3.7.27)は、沖縄でコロナ感染が過去最大の354人とのニュースがありましたね。
緊急事態宣言をされ、かつワクチン接種が進んでいる中でのこのニュースは危機感が増しました。
ワクチン接種も含め、個人や家庭、職場での感染予防を引き続き徹底していきましょう!

今回は、7月1日よりR3年度分の申請も始まりました【 国民年金保険料の免除申請 】についてお知らせします。

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予の申請手続きが、令和2年度に引き続き令和3年度についても延長されます。

令和3年度免除・納付猶予申請の受付開始日は、令和3年7月1日となります。

臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予および学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。

(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること


令和3年度分の免除猶予期間は、【 令和3年7月~令和4年6月 】・学生納付特例期間は、【 令和3年4月~令和4年3月 】となります。

国民年金保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)は下記になり、
免除の区分によって所得の基準が異なります。




上記の要件に該当される方は、申請書をダウンロードの上、記入し提出ください。ダウンロード用紙は、日本年金機構のホームページにて掲載されてあります。


詳しくは↓
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料臨時特例免除Q&Aもご参照ください。

申請を予定されている方は、お住まいの市役所・町村役場または年金事務所へ郵送が必要です。
申請書等を直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、
各官公庁もできる限り郵送による手続きを推奨しています。


相談等を含めて申請の為に、年金事務所等へ訪問される方は、
訪問前に一度ホームページにて最寄りの年金事務所等が窓口対応しているかご確認ください。
年金事務所等にて職員のコロナ感染が出た場合、消毒作業の為、1日閉庁している可能性もございます。
ご注意を!



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沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
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社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
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