みなさん、こんにちは。
カレーかシチュー、と聞かれたら絶対カレーと答える宮城です。
さて、本日は5月からの雇用調整助成金で「業況特例」を誤って解釈している方がいないか気になってブログで書いてみました。
業況特例とは、生産指標が直近3か月の月平均で前年又は前々年同期と比べ30%以上減少している事業所が申請できる雇調金の特例になります。
要するに、5月以降の雇調金の申請をする事業所で、今年の3・4・5月の売上と昨年または2年前の同月の売上が30%以上下がっていたら日額15,000円、支給率10/10で助成金を申請できますよ。と言うことです。
今回注意して頂きたいのが、売上が30%落ちていないので雇調金の申請ができないと思っていませんか?
今回の業況特例と言うのは日額と助成率を4月と一緒にするための特例ですので、30%下がっていないから申請ができないと言うものではありません。
業況特例に該当しない場合は、日額13,500円、支給率9/10に減額になりますが、申請はまだできますので期限内に忘れずに提出して下さい。