こんにちは、社労 下地です。
育児休業給付金の支給対象期間延長について
『保育が実施されない場合』の相談事例が多くなっているようです。
育児休業給付金の支給対象期間延長の対象は、職場に復帰するために保育所等の
入所を希望し申し込みをしたが、子の1歳に達する日の翌日(誕生日)に入所でき
ない場合に限定されます。
以下の2つが要件となりますので、ご注意ください。
- 市区町村等で保育所等の入所申し込みを行う
- 入所申し込み時に入所希望日を1歳の誕生日以前とする
例えば、令和3年10月1日生まれの子の場合、1歳の誕生日である令和4年10月1日
までの日を入所希望日として申し込む必要があります。
上記の要件が満たされた場合に延長を行うことができます。
入所申し込みの際に、入所希望日を1歳の誕生日の翌日以降とした場合は、支給対象期間延長はできません。ただし、上記のように例外として、支給対象期間延長が認められる場合もある為、一度事業所の所在地を管轄するハローワークへお問い合わせくださいませ。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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