こんにちはテニス大好き飯田です!!
今回も事業所からの質問を記載していきたいと思います。その質問とは、賞与を支払った月に退職した従業員の社会保険料はどうなるの?とのことでした。
賞与を支払った月に退職した社員がいたときは、退職の日付(月末または、月の途中)により保険料徴収の有無が異なるため注意を要します。
月末に退職したとき⇒賞与支払月の末日に退職したときは、賞与支払月の翌月に資格喪失日があることとなります(「退職日の翌日」が「資格喪失日」とされているため)。「資格喪失月の前月」までに支払われた賞与が社会保険料徴収の対象となりますので、6月に支給した賞与は保険料徴収の対象となります。
例)6/15賞与支給、6/30退職→7/1資格喪失となり、資格喪失月の前月の6月分賞与は社会保険料徴収の対象になります。
月の途中で退職したとき⇒賞与支払をした月の途中に退職日がある(=賞与支払月と資格喪失月が同じ)ときは、最終月に払われた賞与からは社会保険料が徴収されません。
例)6/15賞与支給、6/20退職→6/21資格喪失、6月分は社会保険料徴収の対象となりません。
賞与支払届は、保険料徴収の対象とならない者であっても、資格喪失日の前日までに支払われた賞与があるときは賞与支払届に氏名や賞与額を記載して提出をします。
保険料徴収の対象とならない者も賞与支払届を提出する理由はなぜかというと、退職者についてその後の再就職先で賞与が支給されたときに、年間の賞与累計額を算出することがあるため、保険料徴収がない場合であっても賞与支払届を提出す必要があります。
今日も最後までお読み頂きありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!