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不妊治療のための休暇制度に関する助成金があります!

2021.07.01

その他助成金

みなさまこんにちは、上地正寿です。


妊娠を望んでもなかなか妊娠することができず、やむを得ず不妊治療を選択される方もいます。

厚生労働省の発表によると不妊治療は増加しているようです。


育児休業制度などの仕事と育児の両立支援は少しずつ進んでおり、不妊治療と仕事の両立支援についても検討されています。


会社が不妊治療のために利用できる休暇制度や両立支援制度を作り、制度を利用させた場合に利用できる助成金があるので紹介します。


この助成金を「両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)」といい、対象となる要件等は以下の通りとなります。


両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)


支援対象となる事業主


不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度について、次の①~⑥のいずれか又は複数の制度について、利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者に休暇制度・両立支援制度を利用させた中小企業事業主


支給要件


① 不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)、② 所定外労働制限制度、③ 時差出勤制度、④ 短時間勤務制度、⑤ フレックスタイム制、⑥テレワーク


次の全ての条件を満たすことが必要です。


(1)不妊治療と仕事の両立のための社内ニーズ調査の実施


(2)整備した上記①~⑥の制度について、労働協約又は就業規則への規定及び周知


(3)不妊治療を行う労働者の相談に対応し、支援する「両立支援担当者」の選任


(4)「両立支援担当者」が不妊治療を行う労働者のために「不妊治療両立支援プラン」を
策定


支給額


次の要件を満たした場合、A、Bそれぞれが支給されます。


A「環境整備、休暇の取得等」


支給要件の全てを満たし、最初の労働者が、不妊治療のための休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)利用した場合


1中小企業事業主 28.5万円<36万円>



B「長期休暇の加算」


上記Aを受給した事業主であって、労働者に不妊治療休暇制度を20日以上連続して取得させ、原職等に復帰させ3か月以上継続勤務させた場合


1中小企業事業主 28.5万円<36万円> 1事業主当たり1年度に5人まで

※A、Bとも、< >内は生産性要件を満たした場合の支給額



リーフレット


リーフレット 不妊治療と仕事の両立を支援する助成金のご案内 「両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)」




新型コロナのワクチン接種が不妊になるのでは?などの話もでていますが、日本生殖医学会のレポートの中では、以下のような米国生殖医学会などの学会の共同声明を掲載しています。以下引用します。


一般の方々に対して「性と生殖に関する健康の専門家として、妊娠中の方にもワクチンを利用可能とすることを引き続き推奨します。また、ワクチンが妊孕性の喪失につながる証拠はないことを患者様に対して保証します。ワクチンの臨床試験では、妊孕性に特化した研究は行われていなかったものの、被験者においても、ワクチン認可後に接種を受けた数千万人においても、妊孕性の喪失が報告された例はありません。動物実験でも妊孕性の喪失の徴候が認められた例はありません。科学的に見て、妊孕性の喪失の可能性は低いです」と断言しています。


引用元:令和3年5月12日新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対する日本生殖医学会からの通知~海外の動向について~(2021 年 2 月 22 日、3 月 23 日版)


新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対する日本生殖医学会からの通知 R3.5.12



新型コロナワクチンが妊娠するための必要な能力(妊孕性)を失わせる可能性は低いとの内容です。


妊娠中の方にワクチンを利用可能とすることは推奨し、強くワクチンを接種することを推奨しているわけではないこと。そして、接種することにより妊娠しなくなるという可能性は低いが、「安全です」とも断言していないことが気になります。

いずれにしても新型コロナのワクチンを接種するかどうかは、本人の意思にゆだねるべきですね。




サガリバナが見れる季節です



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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