みなさんこんにちは。
どしゃぶりでも駐車場ぐらいまでなら傘をさしたくない宮城です。
今日は、法定休日についてお話します。
先日、事業所様より下記の内容でご質問を頂きました。
「労働者より、日曜日出勤したら法定休日だから割増賃金(1.35)で支払って下さい!」
と言われたそうです。
では、日曜日に出勤しらた法定休日だらから割増賃金(1.35)で払う必要があるかと言うと、状況にもよりますが、基本的には支払う必要はありません!
何故かというと、法定休日はとは・・・・
「労働基準法第35条」
・使用者は労働者に対して「毎週少なくとも1回の休日」を与えなければならない
・前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
どこにも日曜日が法定休日とはなっていません。
ですので、日曜日が休みの会社の社員が出勤してきても、別日でお休みを与えて4週間を通じて4日以上の休日を与えていたのであれば、法定休日の割増(1.35)で支払う必要はありません。
ただし、法定時間外労働としての割増(1.25)で支払うことにはなる可能性はありますので、しっかり1日8時間週40時間の管理はしておいて下さい。
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法定休日ってご存じですか?
2021.06.27
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