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ブログ

精神障害の労災について

2021.06.26

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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こんにちは 中部事務所の呉屋です。

先日、厚生労働省より令和2年度の「過労死等の労災補償状況」が公表されましたね。
当事務所のブログ(6/24付)でも紹介していました。

この「過労死等の労災補償」とは、「業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害による労災補償のことです。

今回は、「業務における強い心理的負荷による精神障害」の認定についてお知らせしていきます。

精神障害の労災認定要件には、3つあります。

①認定基準の対象となる精神障害を発病していること
②上記①の前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
③業務以外の心理的負荷が認められること

と、なっています。
では、具体的に認定要件を満たすかどうかの判断を確認していきます。

①の精神障害には、統合失調症やうつ病、気分障害などがあります。

②の業務による強い心理的負荷が認めれるかどうかの判断は、労基署の調査に基づき、
発病前おおむね6か月の間に起きた業務の出来事について、強・中・弱の評価基準で行われます。
強に評価される場合、②の要件を満たします。

ここでの「強」に該当する具体的出来事は、、、

・長期期間(2か月以上)の入院を要する業務上のケガや病気をした
・上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた
(治療を要するような暴行等や人格や人間性を否定するような業務の目的から逸脱した攻撃等)
・胸や腰等への身体接触を含むセクシュアルハラスメントを継続的に受けた

などがあります。

③業務以外の心理的負荷による発病かどうかは、「業務以外の心理的負荷評価表」を用い、
心理的負荷の強度を評価します。
心理的負荷の強度は、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲで判断し、Ⅲに該当する出来事が複数ある場合などは、
それが発病の原因といえるのか慎重に判断します。

強度が高ければ、業務に関係しない精神障害との判断となります。

Ⅲに該当する出来事とは、、、

・自分が離婚または別居した
・自分が重い病気やけがをした
・自分が多額の財産を損失した又は突然大きな支出があった

などがあります。

精神障害の既往症やアルコール依存状況などの本人の持っている要因については、
精神障害の発病の原因であるといえるか慎重に判断します。

コロナ渦により職場環境や自身の労働環境も大きく変化した方も多いと思います。
会社と個人で働きやすい・ワークライフバランスのとれた環境作りができたらいいですね。

セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントにおいては、
会社のルール(=就業規則)を明確にし、従業員への周知を徹底することや
外部のセミナー等への参加で意識を高く持たせる等で対応してみてはどうでしょうか?

詳しくは厚生労働省のHP掲載のパンフレットをご確認ください!




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