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【通達】ワクチン接種業務の報酬と扶養の収入要件に関する特例

2021.06.13

健康保険

こんにちは。古波蔵 精 です。


新型コロナウイルスワクチンの接種ペースが我が国は海外と比べ遅いと言われる一方、接種回数が2000万回を超え、大規模接種や職域接種の動きが全国で進み、沖縄でも9日より県立武道館と沖縄コンベンションセンターを会場とした大規模接種の予約が開始される等、ワクチン接種のペースアップを図る機運が高まっています。


そうした中課題とされるのはやはり、注射をする人、つまり「打ち手」の確保でしょう。実際沖縄では、打ち手の問題から職域接種が難航しているという話も聞かれます。


そうした状況下で、ある特例について厚生労働省から通達が公表されました。


それは、医療職のワクチン接種業務に対する賃金を、被扶養者資格の要件にかかる収入に算入しないというものです。


※扶養に入る要件についてはこちらのリンクでご確認ください。


今回打ち手として期待されている医療従事者の中には、潜在看護師やパートタイムの医療職等、家族の扶養に入っている方も少なくありません。中には打ち手にはなりたいが、収入が増えてしまって扶養から外れなければいけないのではないかと心配する声も聞かれます。


そうした事情に対応しワクチンの打ち手の確保に繋げる事に加え、この新型コロナワクチン接種業務については、例年にない対応として期間限定的に行われるものでもあることから、今回の特例が設けられることとなりました。


ワクチン接種が進み、一日も早くコロナの収束につながってほしいものです。


通達については下記リンクをご参照ください。


「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について」厚生労働省通達より



帰り道、眺めがよかったので1枚撮ってみました。


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