みなさまこんにちは、上地正寿です。
パートタイム労働者にも健康診断を実施しなければなりませんか?
との質問を受けることがあります。
健康診断は常時使用する労働者に対して、会社は原則として1年に1回以上健康診断を受けさせる義務があります。
【労働安全衛生法第66条】
ここでいう常時使用する労働者には、パートタイム労働者も含まれるのでしょうか。
これについての通達があります。
短 時 間 労 働 者 の 雇 用 管 理 の 改 善 等 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法律 の 施 行 に つ い て(基 発 0 7 2 4 第 2 号職 発 0 7 2 4 第 5 号能 発 0 7 2 4 第 1 号雇 児 発 0 7 2 4 第 1 号平 成 2 6 年 7 月 2 4 日)
① 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第45条において引用する同規則第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する短時間労働者にあっては6月。以下この項において同じ。)以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。
② その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。なお、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3未満である短時間労働者であっても上記の①の要件に該当し、1週間の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施することが望ましいこと。
参考:短 時 間 労 働 者 の 雇 用 管 理 の 改 善 等 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法律 の 施 行 に つ い て(基 発 0 7 2 4 第 2 号職 発 0 7 2 4 第 5 号能 発 0 7 2 4 第 1 号雇 児 発 0 7 2 4 第 1 号平 成 2 6 年 7 月 2 4 日)
一般的には社会保険に加入するような働き方をする労働者であれば健康診断を受けさせる必要があります。
また、労働者が健康診断を受診しない(拒否する)という相談もあります。
法律で健康診断を受診させる義務があるのに受診させていないと会社が法律違反となります。義務である以上受けさせなければならないので、受診させるようにしてください。
先日、実家でプリマ―トのレジ袋を発見しました。
20年以上前にあったスーパーのレジ袋です。
沖縄ではいろいろな場所にあったスーパーです。
懐かしく思う人も多いのではないでしょうか。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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