皆さんこんにちは。
最近は天気予報が当たらなくて困っている宮城です。
さて、今回は新型コロナに感染して会社を休んだ時のお給与の計算についてお話します。
まず、前提は労災ではないということで進めます(労災の場合は休業補償があるので・・・)
新型コロナに感染した方が休んだ場合には、基本的には欠勤控除を行って問題ありませんが、本人が年次有給休暇の使用を申し込んできた場合にはそれで処理をすることになります。
ただ、年休もあまりない方の場合、さすがに2週間をカバーすることはできないと思いますので、その時には社会保険の「傷病手当金」を申請することになると思います。
ただし、傷病手当金については、支給計算開始までに「待機期間」として3日間あります。
その間は労務不能であったとしても傷病手当金の日額は発生しないため、その3日間だけは年休、残りを欠勤とし傷病手当を申請することをお勧めします。
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新型コロナでの会社を休んだら・・・・
2021.06.02
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