こんにちは。古波蔵 精 です。
厚生労働省から、高年齢者・障害者雇用状況報告について、報告の方法、様式、記入要領などをまとめたページが5月24日に公表されました。
この制度は、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項」に基づいたもので、事業主は、毎年6月1日現在の高齢者及び障害者の雇用状況を、管轄のハローワークを経由して厚生労働大臣に報告する事が法律で義務付けられています。
高年齢者雇用状況報告書は、常用労働者31人以上の事業所が対象となり、定年制や継続雇用制度、66歳以上まで働ける制度の状況等が報告内容となります。
一方障害者雇用状況報告は、常用労働者45.5人以上の事業所が対象となり、身体障害者、知的障害者、精神
障害者の状況や障害者雇用率の達成状況等が報告内容となります。
報告の方法としては、郵送、ご持参による方法の他、総務省e-Gov電子申請を使用する電子申請があります。
提出時期は6月1日~7月15日となっていますので、対象となる事業所は提出期限にご注意ください。
詳しくは下記リンクをご参照ください。
「高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について」厚生労働省HPより
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