沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(^^)
梅雨入りして、不安定な空模様ですね。
晴れていたと思ったら大雨になったり(>_<)
偏頭痛持ちなので、雨が降る前はツライです。
コロナもGW明けから増え続け、まだまだ落ち着きませんね。
週末はのんびり過ごしていきたいな。
さて、早速、本題に入ります。
6月から住民税額が変わりますが、
住民税ってどうやって決めているかご存知でしょうか。
住民税とは、 県民税と市町村税をあわせたものを言います。
今年の1月1日現在に住んでいた市町村で、一定以上の所得があった方が課税されます。
前年度の所得額に対して、金額が決定されます。(年末調整、確定申告の情報を元に決定)
現在、収入が少なくても、前年度の所得が多ければ住民税が高くなります。
住民税=均等割額+所得割額
【那覇市の場合】
均等割額:5,000円(市/3,500円+県/1,500円)
所得割額:前年の所得金額×税率(市民税6%、県民税4%)
↑細かい計算式がありますが、簡単に書いています。詳しくは、お住まいの市町村のHPでご確認下さい。
※市民税が課税されない人
- 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
- 均等割のかからない場合……前年の合計所得金額が次の額以下の人
扶養親族のいない人→42万円
扶養親族のいる人→32万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+28.9万円
(令和3年度分から)
- 所得割のかからない場合……前年の総所得金額などが次の額以下の人
扶養親族のいない人→45万円
扶養親族のいる人→35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+42万円 (令和3年度分から)
上記のとおり、課税されない場合もあります。
※令和3年度の住民税は、改正があり、控除額が変更になっています。
昨年と同じ収入額なのに、住民税が減っている、増えているということがありますので、
役所からの通知書の確認をしてみてください。
改正点をまとめた資料(那覇市)がありましたので、ご確認ください。
(↑上記クリックで、リンク先にジャンプします。)
住民税に関して、ご不明な点がありましたら、お住まいの市町村へお問い合わせください。
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日、週末になりますように(*^_^*)