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ご存じですか?雇用契約書の明示義務

2021.05.07

 

沖縄も梅雨入り、自宅ではクーラーの除湿機能とガス衣類乾燥機が大活躍!
今日も快適な環境に感謝している宮城です。


さて、今日は雇用契約書についてですが、皆さんの会社の雇用契約書は法律が定めた明示義務を満たしていますか?



労働基準法第15条第1項には、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定されています。
明示しなければならない事項をまとめてみました。


(1)労働契約の期間に関する事項

(2)就業の場所及び従業すべき業務に関する事項

(3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項

(4)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む)

(6)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項

(7)臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項

(8)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

(9)安全及び衛生に関する事項

(10)職業訓練に関する事項

(11)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

(12)表彰及び制裁に関する事項

(13)休職に関する事項


是非一度、雇用契約書を確認してみて下さい。

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