こんにちは!!テニス大好き飯田です。
ある従業員が、とにかくお金を稼ぎたいから毎日休み無しで働きたいのですが、休み無しで働かせることは法律違反ではないのでしょうか?とのことでした。
事業主は少なくても1週間に1日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません(労働基準法第35条)。
休日について「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と規定していますのでこの規定から、連続勤務日数の上限は12日となります。
1週間の起算日は、就業規則で定められている場合には、「定められた日」になります。日曜日が起算日である会社を例に考えてみると、次のような並びになります。
第1週 日 月 火 水 木 金 土
第2週 日 月 火 水 木 金 土
この場合に、第1週の日曜日を休みにすると、第1週の休日要件を満たすことになります。
次に第2週の土曜日を休みにすると、第2週の休日要件も満たすことになります。
その結果、第1週の月曜日から第2週の金曜日まで連続で勤務させることが可能になりますので、連続勤務日数の上限は12日となります。
また、休日に労働させる場合には、36協定の締結・届出も必要になります。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!