読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロだった當間です^^
新型コロナウイルス感染症の感染防止観点から、行政手続きの押印原則が見直され、令和3年4月より36協定届の押印・署名も廃止となりました。
これを機に、効率化が進むと期待された方も多いのではないかと思います。
しかし・・・
【協定書と協定届】
36協定には「36協定書」と「36協定届」の2種類があります。
○36協定書 「決まり事が記載された書類」
○36協定届 「決まり事が記載された書類を、労働基準監督署へ届け出るための書類」
今回、押印・署名が不要となったのは、36協定届「労使間で決めたことが記載された書類を、労働基準監督署へ届け出るための書類」です。
協定書については労使双方で合意締結されたことを明らかにするため、労働者代表及び使用者の署名(または記名)押印が必要です。
協定書と協定届の違いをふまえて、今回の改正を確認してみると・・・
●協定書と協定届を別々に作成している場合
→協定書には押印が必要、協定届には協定書に押印があれば押印不要
●協定書を協定届に兼ねている場合
→協定書を作成していないため、協定書を兼ねている協定届への押印が必要
協定届が協定書を兼ねてもよいので、協定書を作成せず協定届に必要事項を記入し、労使の署名押印をして届け出ているケースの場合は押印省略ができず、従来通りのパターン(労使の署名押印)で提出しなければなりません。
実は労働基準法違反となっていた!なんてことがないように注意してくださいね^^
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