こんにちは。なか事務所の有林です。
4月は入社が多くなる時期ですが、雇用保険の加入手続きはお済ですか?
労働者を一人でも雇用する事業は、その業種や事業規模を問わずすべて適用事業となり、
そこで雇用される労働者は、以下の加入要件にいずれも該当するときは、雇用保険の被保険者
なります。
【雇用保険の加入要件】
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
②31日以上の雇用見込みがあること。
詳細については、こちらをご覧ください。
→厚生労働省HP「雇用保険の加入手続きはきちんとなされていますか!」
雇用保険は、労働者の育児休業給付や介護休業給付、失業した際の失業給付等にも関わってきますので、お手続きは確実にお願いいたします!
尚、雇用保険の手続きにはマイナンバーが必要になりますのでこちらも忘れずにお願いします!
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
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