読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^
今月(令和3年4月)より、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)が施行されています。
これについては当ブログ(←リンククリックで該当ページへジャンプします)でも古波蔵職員が挙げていましたので是非リンク先をご確認ください。
さて、上記改正内容はあくまで「努力義務」とされており、導入できていないことをもって違反を問われるものではありません。
ただし、なにも検討することなく、計画もしていないと努力義務違反に問われる可能性があり、ハローワーク等の指導・助言対象となる場合があります。
さらに、指導・助言がされてもなお、状況の改善が認められない時には計画作成を勧告される場合もあるのです。
努力義務だからといって甘んじることなく、導入や検討を早いうちから済ませておいたほうが良いかもしれませんね。
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