みなさまこんにちは、上地正寿です。
PCのキーボードで「かっこ」と入力し変換するのを、右手の人差し指を「 J 」ではなく「 H 」に置いたまま入力すると「ジャッジ」と変換されて一人でニヤニヤしています。
さて、法律で定められた割増賃金分を固定で支給したり手当の中に含めたりと、「固定残業」として定額で支給したいとの相談も多くあります。
残業代等を固定で支払う、いわゆる「固定残業代」は、条件を満たす場合は違法とはなりませんが、固定残業代を適法にするためには、以下の条件を書面で明らかにする必要があります。
①その手当に残業代が含まれていること
②固定的に支給する残業代が何時間分の時間外労働にあたるのか
もちろん、それだけでは十分ではありませんが、最低限上の2つは行うようにしてください。
また、実際の法定時間外労働時間が固定残業代としての時間を上回る場合には、上回った額を支払う必要があり、従業員への説明も不可欠となります。
また、基本給に残業代を含める、休日労働や深夜労働に関する割増賃金も固定化して支払う、または基本給などに含めるといったこともありますが、その条件は上の内容と同様に考えられます。
残業代などは実際に計算し、もし固定分を超えていれば、その差額を計算し、追加の支給も必要となりますので、運用には注意をお願いします。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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