沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
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なか事務所 広報担当 市丸浩美 です(^O^)
飲酒運転検挙件数が又々沖縄県がワースト1位!
過去に何度も忌々しい事故が起きているにも拘らず減少しないのは本当に信じられません。
2位の茨城県に約3倍の差が付く恥ずべき現状です。
※「飲酒運転検挙件数」「道路交通法違反検挙総件数」は警察庁「平成30年の犯罪」より。「総人口」は総務省統計局「人口推計」より、平成29年の推計人口。順位は小数点第3位以下も加味している。
【従業員が飲酒運転で検挙されたら?】
社員のプライベートの行為に対して、原則的には、会社は懲戒処分を行うことはできません。プライベートのことは業務外で、会社と直接の関係がないからです。
ただし、プライベートの行為であっても、それが世間に広まって会社の信用を害したり、出社することによって企業秩序を乱したりする(例えば、性犯罪者が出社して業務に支障が生じる等)といった実害がある場合は、懲戒処分を行えます。
したがって、そのような”実害”が会社に及ばなければ、懲戒処分はの対象にするのは難しいと言われています。
DMMかりゆし水族館のくらげ達!癒されます(#^.^#)
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