こんにちは。
なか事務所有林です。
勤めていた会社を退職後、健康保険へ加入する際には、
【国民健康保険】【ご家族の健康保険に被扶養者として加入】の他に、
【健康保険任意継続への加入】という選択肢があります。
尚、任意継続被保険者となるためには、要件として
①資格喪失日の前日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があること
②資格喪失日から「20日以内」に申請すること。
がありますので、検討されている方はお早めにお手続きをお願いいたします。
詳細はこちらのページをご覧ください。
けんぽ協会→任意継続とは
≪ご注意≫
退職した会社の健康保険証が使用できるのは、退職日までとなりますので、
お早めにご返却をお願いいたします。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-
労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-