皆様こんにちは
中部事務所の玉那覇です。
毎日蒸し暑い日が続きます。
体調管理は気を付けていきましょうね。
事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して医師による健康診断を実施しなければなりません。
また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。
一般健康診断の種類として5項目がありますが、その中に定期健康診断があります。
事業者は1年以内ごとに1回定期健康診断を実施しなければいけません。
協会けんぽの健康保険に加入している事業所様には生活習慣病予防検診のお知らせが届くころです。
生活習慣病予防検診は35歳から74歳までの被保険者が受診できます。
検診のご案内パンフレットと生活習慣病予防検診対象者一覧表が送付されます。
生活習慣病予防検診を受診することで定期健康診断の実施とすることができます。
協会けんぽが費用の一部負担しますので、お得に健康診断が受けられますよ。
申し込みは検診実施機関へ直接予約申し込みです。
詳しくは下記パンフレットをご参照ください。
検診パンフレット
私共の事務所も毎年生活習慣業検診を受診しています。
総務から昨日受診希望日の回覧が回ってきました。
年々検査結果の数値が悪くなってきていますが、、、
生活習慣に気を付けて健康維持をしていきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。