みなさまこんにちは、社労 下地です。
2020年(令和2年)6月1日より職場におけるハラスメント防止対策が強化されています。
また中小事業主は、2022年(令和4年)4月1日からパワーハラスメント防止処置が事業主の義務となります。
会社における「パワーハラスメント」とは
- 優越的な関係を背景とした行動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 労働者の就業環境が害されるもの
①~③までの要素をすべて満たすものをいいます。
※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。
防止のためにどのような措置が義務化となるのか
*事業主の某新党の明確化及びその周知・啓発
*相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
*職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
*そのほか併せて講ずべき処置
上記の措置を必ず講じなければなりません。
詳しい内容は下記労働局のホームページよりご確認くださいませ。
→職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)
義務となりますので、早目の対応をお願いします!
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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