みなさまこんにちは!!テニス大好き飯田です。
今回も事業所からの質問を記載したいと思います。
失業給付を受給しているときにアルバイトやパート等の収入等を受けた場合、基本手当はもらえるのでしょうか?との質問を受けました。
アルバイトやパートをして1日に4時間以上の労働をすると、1日分の失業給付の支給が先送りになります。減額されることはありませんが、働いた日数分、支給開始日が後ろへずれることになります。ただし、受給できる期間は離職した日から1年なので、先送りにより受給期間が1年を越えてしまうと支給はされません。
なお、アルバイトやパートであっても、雇用保険加入条件を満たすと「就職した」と見なされて、失業給付の支給はされません。
雇用保険加入の条件とは、「1週間の所定労働時間が20時間以上の場合」および「31日以上の雇用が見込まれる場合」です。
失業給付受給中に、1日4時間未満の労働で収入を得ると、失業保険の基本手当が減額されたり支給されなかったりする場合があります。
失業給付受給中もアルバイトやパートをすることは可能ですが、収入を正直に申告しないなどの不正受給が発覚すると厳しい罰則が適用されるので注意が必要です。
不正受給が発覚する理由の一つが、雇用保険への加入です。自分では単なるアルバイトのつもりでも、仕事先が「条件を満たしているから」と雇用保険への加入手続きをすることがあります。雇用保険を管理しているのはハローワークなので、すぐに発覚してしまいます。
もう一つはマイナンバーです。仕事先とハローワークの双方に提出するマイナンバーを照合することで、不正受給が見つけやすくなっています。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!