みなさまこんにちは、上地正寿です。
労働時間は1日8時間、1週40時間を超えて労働させた場合には時間外労働となり割増賃金が必要となります。
週の労働時間は1週間ごとに40時間が上限となっており、週ごとに相殺することができません。
例:今週は祝日があったため、4日出勤で週32時間。翌週は月曜日から土曜日まで6日出勤で週48時間。
この例の場合、32時間と48時間を相殺することはできず、48時間の週は8時間分の割増賃金支払いが必要となります。
変形労働時間制とは、忙しい日(時期)は労働時間を増やし(労働日を増やし)、余裕がある(比較的忙しくない)日は労働時間を減らせる仕組みのこと。(相殺することができる)
変形労働時間制は多く利用されているものは、1か月単位と、1年単位(2か月から12か月まで)です。
その他にもフレックスタイム制や1週間単位の変形労働時間制があります。
今回は、1か月単位と、1年単位の変形労働時間制のメリット・デメリットを紹介します。
●1か月単位の変形労働時間制
メリット
・それぞれの月の上限に収まるように、出勤日数と勤務時間を調整することができる。
各人毎にシフト(勤務表)で労働時間や休日を組むことができ、日によって労働時間や始業終業時間を変えることができる。
休日のみのシフトということも可能です。
※以下の表の労働時間の範囲内でシフトを組むことになります。
1か月単位の変形労働時間の月ごとの労働時間の上限
・1か月の中で繁閑の差がある場合には残業代抑制に繋がる。
デメリット
・毎月事前にシフトを組む必要があるため、担当スタッフの作業量が増える。
・残業代の計算が煩雑
●1年単位の変形労働時間制
メリット
・1年を通して忙しいときと比較的忙しくない時期との労働時間の調整が可能
1年間の繁閑の差がある場合に有効
※残業代の抑制に繋がる
・年間を通して労働時間や休日を組むことが可能
デメリット
・年間の休日をあらかじめ作成する必要があり、休日の変更は原則できない。
・毎年労働基準監督署へ提出義務がある。
変形労働時間制はうまく活用できれば、時間外労働を減らすことも可能となります。
参考になれば幸いです。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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